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利用規約

第1条(目的) 本規約は、「AIRS Medical」(以下「本サイト」といいます。)が提供するサービスの利用条件および運営に関する事項を定めることを目的とします。

第2条(定義)本規約において使用する用語の定義は、次の通りとします。

  1. 会員:本サイトの利用規約に同意し、個人情報を提供して会員登録を行い、本サイトと利用契約を締結した上で本サイトを利用する者をいいます。
  2. 利用契約:本サイトの利用に関して、本サイトと会員との間で締結される契約をいいます。
  3. 会員ID:会員の識別およびサービス利用のため、会員が入力した「メールアドレス」を会員IDとして付与します。
  4. パスワード:付与されたIDと会員が一致することを確認し、会員の権利利益を保護するために、会員自身が設定した英数字の組み合わせをいいます。
  5. 運営者:サービスを提供するウェブサイトを開設・運営する主体をいいます。
  6. 退会:会員が利用契約を終了させることをいいます。

第3条(規約外規定の適用) 運営者は、必要に応じて別途運営方針を告知・案内することができ、本規約と運営方針の内容が重複または相反する場合は、運営方針が優先して適用されるものとします。

第4条(利用契約の締結)

  1. 利用契約は、本サイトの利用を希望する者が本規約に同意し、運営者がその入会申請を承認することによって成立します。
  2. 会員としてサービス利用を希望する者は、入会申請時に本規約を熟読し、下の「同意する」ボタンをクリックすることで、本規約への同意の意思表示を行うものとします。

第5条(サービス利用の申請)

  1. 会員として本サイトの利用を希望するユーザーは、本サイトが要求するユーザーID、パスワード、ニックネーム等の情報をすべて提供するものとします。
  2. 他人の情報を盗用したり、虚偽の情報を登録したりするなど、真実の情報を提供しなかった会員は、本サイトの利用に関する一切の権利を主張できず、関係法令に基づき処罰の対象となる場合があります。

第6条(個人情報処理指針)

  1. 運営者は、関係法令の定めるところに従い、登録情報を含む会員の個人情報を保護するよう努めるものとします。
  2. 会員の個人情報保護については、関係法令および本サイトが定める「個人情報処理方針(プライバシーポリシー)」が適用されます。
  3. ただし、会員の帰責事由により流出した情報について、運営者は一切の責任を負いません。

第7条(運営者の義務)

  1. 運営者は、会員から提起された意見や苦情が正当であると認める場合、速やかに処理するものとします。ただし、業務上の都合等により迅速な対応が困難な場合は、掲示板への告知またはメッセージ・電子メール等を通じてその旨を通知するよう最善を尽くすものとします。
  2. 運営者は、継続的かつ安定的な本サイトの提供(または運営)のため、設備の故障や滅失が生じた場合は、遅滞なく修理または復旧に努めるものとします。ただし、天災地変や本サイトまたは運営者の不可抗力による事由がある場合は、本サイトの運営を一時中断することがあります。

第8条(会員の義務)

  1. 会員は、本規約に定める事項、運営者が定める諸規定、本サイトを通じて告知される注意事項および運営方針、ならびに関係法令を遵守するものとします。また、本サイトの業務を妨害したり、本サイトの名誉を毀損したりする行為をしてはなりません。
  2. 会員は、本サイトの明示的な同意がない限り、利用契約上の地位およびサービスの利用権を他人に譲渡、贈与、または担保に供することはできません。
  3. 会員は、自身のIDおよびパスワードの管理に細心の注意を払うものとし、運営者または本サイトの同意なく第三者に自身のIDを使用させてはなりません。
  4. 会員は、運営者、本サイト、および第三者の知的財産権を侵害してはなりません。

第9条(サービス利用時間)

  1. サービスは、運営上または技術上の特段の支障がない限り、原則として1日24時間、年中無休で提供されます。ただし、システム点検、増設、交換等のため、本サイトが指定した日時はサービスを一時休止することがあります。予定された作業によるサービス休止については、事前に本サイトのホームページで告知するため、定期的に確認することを推奨します。
  2. 本サイトは、次の場合、事前の告知や通知なくサービスを一時的または永久に停止することがあります。

    • 緊急のシステム点検、増設、交換、故障、または不具合が生じた場合
    • 国家非常事態、停電、天災地変等の不可抗力による場合
    • 電気通信事業法に定める基幹通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
    • 利用急増によるトラフィック過多等で、通常のサービス利用に支障がある場合
  3. 前項によるサービス中断の場合、本サイトは事前に通知を行うものとします。ただし、制御不能な事由による中断など、事前通知が不可能な場合は、事後の告知をもってこれに代えることができるものとします。

第10条(利用終了・退会)

  1. 会員が本サイトの利用契約を解約しようとする場合は、本サイト上の「アカウント削除(Delete Account)」メニューより手続きを行うものとします。
  2. ただし、本サイトからの退会は、AIRS Medicalと会員との間の「製品およびサービス利用に関する契約」の終了を意味するものではありません。したがって、製品およびサービスの利用契約の終了を希望される場合は、別途AIRS Medicalに対して解約を要請する必要があります。
  3. 退会手続き完了後、会員データは直ちに破棄されます。ただし、関係法令およびプライバシーポリシーに基づきAIRS Medicalが会員情報を保持する必要がある場合は、この限りではありません。

第11条(サービス利用の制限) 会員が以下のいずれかに該当する行為を行った場合、本サイトは利用制限、法的措置、利用契約の解除、または期間を定めたサービス利用停止措置をとることができるものとします。

  1. 会員登録時または登録後の情報変更時に、虚偽の内容を登録する行為
  2. 他者のサイト利用を妨害し、または他者の情報を盗用する行為
  3. 本サイトの運営陣、職員、または関係者を装う行為
  4. 本サイトまたは第三者の人格権もしくは知的財産権を侵害し、または業務を妨害する行為
  5. 他の会員のIDを不正に使用する行為
  6. 他の会員の同意なく個人情報を収集、保存、公開する行為
  7. 客観的に犯罪行為に結びつくと判断される行為
  8. その他、関係法令に違反する行為

第12条(掲示物の管理)

  1. 運営者は、本サイトの掲示物および資料の管理・運営に責任を負い、これらを継続的に監視するものとします。
  2. 本サイトおよび運営者は、名誉毀損や権利侵害(知的財産権を含む)等の理由により、第三者から掲示物の掲載停止要請を受けた場合、これを一時的に停止できるものとします。また、権利侵害に関する訴訟、合意、または関係機関の決定等がある場合は、それに従うものとします。

第13条(掲示物の保管) 運営者がやむを得ない事情で本サイトの運営を終了する場合、事前に告知を行い、掲示物が円滑に移転できるよう最善の措置を講じるものとします。

第14条(損害賠償)

  1. 本サイト内で発生した民事・刑事上の責任は、原則として当該会員が負うものとします。
  2. 天災地変等の不可抗力、または会員の故意もしくは過失によって会員に生じた損害について、本サイトは一切の賠償責任を負わないものとします。

第15条(免責事項)

  1. 会員が本サイトのサービス提供から利益を得られなかった場合、またはサービス資料の選択および利用によって損害が生じた場合、運営者はそれに関する責任を免除されるものとします。
  2. 運営者は、本サイトのサービス障害、または他事業者が提供する電気通信サービスの障害により発生した損害について、責任を負わないものとします。本条項は、本サイトのサービス拠点で発生した損害についても準用されます。
  3. 運営者は、会員が保存、掲示、または送信した資料の内容について責任を負いません。
  4. 運営者は、会員の帰責事由によるサービス利用の障害について責任を負いません。
  5. 運営者は、運営者の故意または重大な過失によらずに発生したシステムの障害(サーバーやソフトウェアの管理・点検・修理・交換の過程で発生し得る障害等)、第三者の攻撃による障害、国内外の専門機関やセキュリティ関連企業によってワクチンが開発されていないコンピュータウィルスの拡散による障害、その他運営者が制御不能な不可抗力により生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

第16条(エンドユーザー使用許諾契約・End User License Agreement)

本契約は、お客様(以下に定義します)と AIRS Medical Inc.(以下「AIRS」といいます)との間で締結される本ソフトウェア(以下に定義します)の使用条件を定めたエンドユーザーライセンス契約(以下「本契約」といいます)です。

本契約において使用する用語はそれぞれ以下に定める意味を有するものとします。

  • (a) 「お客様」とは、本契約に基づき本ソフトウェアの使用許諾を受ける医療機関をいいます。
  • (b) 「使用」とは、本ソフトウェアをダウンロード、インストール、アクティベーション、アクセス、又はその他の方法で使用することをいいます。
  • (c) 「本ソフトウェア」とは、AIRSが開発しその権利を保有するMR画像強調ソフトウェアSwiftMRTM (アップデート及びアップグレードを含み、正規販売業者によってお客様に提供され、AIRSによってお客様にライセンスされます)をいいます。
  • (d) 「本ドキュメント」とは、AIRSのユーザーマニュアル又はテクニカルマニュアル(紙媒体/電子媒体の双方を含みます)、ライセンスキー、及び本契約に関連して正規販売業者からお客様に交付された購入契約をいいます。
  • (e) 「正規販売業者」とは、お客様が本ソフトウェアの使用権を購入した契約の相手方である、AIRSが認定した正規の再販業者、販売業者又はシステムインテグレーターをいいます。
  • (f) 「購入契約」とは、お客様が本ソフトウェアの使用権を購入するために正規販売業者との間で締結する契約をいいます。
  • (g) 「アップデート/アップグレード」とは、バグフィックス、エラー修正、機能強化、改良及びその他の本ソフトウェアにかかる修正を含む、あらゆるアップデート及びアップグレードをいいます。

以下の空欄に署名することにより、お客様は、本契約に定める条件に拘束されることに同意したものとみなされるものとします。お客様が本契約に定める条件に同意されない場合、AIRSは、お客様に対して本ソフトウェアをライセンスいたしません。この場合、お客様はいかなる方法においても本ソフトウェアを使用してはならないものとし、また、お客様は、本ソフトウェアを最初に取得してから30日以内に、本ソフトウェアをお客様に提供した正規販売業者に速やかに連絡し、本ソフトウェアの返却に関する指示を受けるものとします。

また、以下の空欄に署名することにより、お客様はAIRSが、本ソフトウェアに関するおのお問い合わせへの回答、本ソフトウェアの使用履歴及びアクセス頻度を活用した統計情報の作成及び分析、医療機器及び医療・健康サービスの開発、改善、販売及びマーケティング、並びにこれらの目的のために開発委託先、業務委託先及び顧客へ提供することその他AIRSのウェブサイト(https://en.airsmed.com)からアクセス可能なプライバシーポリシー及びプライバシー通知(AIRSが独自の裁量により随時更新できるものとしその後の更新により変更されたものも含みます)に定める目的で個人情報を取り扱うことに同意するものとし。

本ソフトウェアは個人向けに提供されるものではないため、医療機関を代表して本ソフトウェアのライセンスを受ける個人は、当該医療機関を本契約の当事者として法的に拘束する権限を有していなければならないものとします。

  1. サブスクリプションライセンス

    1.1. 本ソフトウェアは、販売されるものではなく、ライセンスされるものです。本契約に定める条件に従い、AIRSは、お客様に限り、本ドキュメントに記載された目的のために本ソフトウェアを使用する非独占的、譲渡不能、再使用許諾不可の権利(以下「本ライセンス」といいます)を許諾し、お客様は当該ライセンスを受け入れるものとします。但し、(a)本ソフトウェアへのアクセス及び使用に関連して提供されるサービス(以下「本サービス」といいます)に関連して使用することについてお客様にて承認済みのMRI装置及びPACS(以下総称して「対象機器」といいます)に固有のライセンスキーは、指定された機器においてのみ使用可能であり、お客様は、複数の機器でこれを共有又は使用することができないものとし、また、(b)お客様により本サービスの使用を認められた個人(以下「認定ユーザー」といいます)の固有のログイン認証情報は、当該個人のみ使用可能であり、複数の者で共有又は使用することはできないものとします。お客様は、本ソフトウェアをお客様の業務において内部で使用する目的のためにのみ使用することができるものとし、本契約において明示的に許諾の対象とされていない本ソフトウェアに関する全ての権利はAIRSに帰属します。本契約は、AIRSが随時お客様に提供する本ソフトウェアのアップデート/アップグレードにも適用されます。なお、お客様は、可用性、性能若しくは機能性のモニタリング、又はその他のベンチマーキング若しくは競争を目的として本ソフトウェアにアクセスすることはできないものとします。アクセス制御を回避しようと試みた場合、米国デジタルミレニアム著作権法(United States Digital Millennium Copyright Act)を含む、適用のある著作権法に基づく刑事罰の対象となることがあります。お客様は、本ソフトウェアを、いかなる場合においても、標準的な製品ラベリングに準拠せずに臨床目的又は診断目的で使用してはならないものとし、また、AIRSは、このような方法による使用について一切の責任を負いません。

    1.2. お客様のライセンスは、購入契約に定める制限に従って、指定された期間(以下「サブスクリプション期間」といいます)に限り有効であり、期間が限られています。本ソフトウェアを使用するお客様の権利は、本ソフトウェアがお客様の施設において実装及びカスタマイズされた日(以下「サービス開始日」といいます)から、本契約に従って終了しない限り、サブスクリプション期間が満了するまで継続します。本ソフトウェアの使用には、購入契約に定める対象機器の台数及び認定ユーザー数に関する制限が課されます。お客様は、お客様に本ソフトウェアを提供した正規販売業者に連絡することにより、随時、対象機器の台数及び認定ユーザー数を追加することができます。

    1.3. 購入契約において、内部ネットワークと外部ネットワーク間のゲートウェイとして機能する第三者の製品(以下「ゲートウェイPC」といいます)又はローカルネットワーク内でサーバーとして機能する第三者のワークステーション(以下「ワークステーション」といいます)のインストールが必要と定められていた場合、本ソフトウェアは、ゲートウェイPC又はワークステーションと組み合わせてのみ操作することができ、本ソフトウェアをゲートウェイPC又はワークステーションから切り離した場合、本ライセンスは無効となります。AIRSは、お客様がゲートウェイPC又はワークステーションの動作を妨害したことに起因する本ソフトウェアの不具合について、一切責任を負わないものとします。AIRSは、トラブルシューティング又はアップデート/アップグレードを行う目的で、ゲートウェイPCにリモートアクセスすることができるものとします。ワークステーションを必要とする本ソフトウェアの場合、第7条に定めるサービスコミットメントに関するAIRSの義務は適用されないものとします。

    1.4. 本契約は、サービス開始日から発効し、本契約に従って早期に終了しない限り、サブスクリプション期間中は引き続き効力を有するものとします。お客様は、正規販売業者から追加の使用権を購入することにより、本契約の有効期間を延長させることができます。

  2. 無料デモライセンス

    2.1. お客様が正規販売業者から無料デモ用に本ソフトウェアの使用権(以下当該本ソフトウェアを「無料デモソフトウェア」といいます)を取得した場合、お客様は無料デモソフトウェアを、ライセンスキーによって制限された期間、又はその他正規販売業者が書面にて明示した期間に限って使用することができます。ライセンスキー又は書面により無料デモ期間が明示されていない場合、無料デモ用のライセンスは、無料デモソフトウェアがお客様に提供された日から30日間有効です。本契約の定めにかかわらず、無料デモソフトウェアは、明示的であると暗示的であるとを問わず、いかなる種類の表明又は保証もなく現状有姿にてライセンスされるものとし、AIRSは、無料デモソフトウェアの使用に起因するいかなる責任も負わないものとします。お客様は、予めAIRSから書面による承諾を得ることなく、無料デモソフトウェアに関して実行されたベンチマークテストの結果を公表することはできないものとします。

  3. 禁止行為

    3.1. お客様は、以下の行為を行わないものとします(また、第三者に以下の行為を行うことを許可してはならないものとします)。

    • (a) AIRSから明示的に書面による承諾を得た場合を除き、本契約に基づくお客様の権利の再販売、配布、再使用許諾、移転又は譲渡その他の方法により本ソフトウェアを他の個人又は団体に使用させる行為
    • (b) 本ソフトウェア又は本ドキュメントについて複製、公衆送信、貸与、翻案、変更、改変、その他第1条第1項において明示的に許諾された目的及び態様以外での使用及び利用、他のソフトウェアへの組み込み、改造、又は派生物を作成する行為
    • (c) 本ソフトウェアを本契約の定めに反して使用する行為
    • (d) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、復号化、逆アセンブル、翻訳、解析、又はその他の手段により、本ソフトウェアのソースコード、基礎となるアイデア、アルゴリズム、若しくはプログラミングを導き出すことを試みる行為
    • (e) 本ソフトウェアを適用のある法令、規則、規制及び政府又は規制当局の定める要件(以下総称して「適用法令等」といいます)に違反して使用する行為
    • (f) 本ソフトウェアの完全性又は性能を妨害又は障害を与える行為
    • (g) 本ソフトウェアのセキュリティ又は認証手段を無効化、妨害、又は回避する行為
    • (h) 本ソフトウェアについてこれと似通ったアイディア、特徴、機能又はグラフィックを利用して競合製品又はサービスを作り出す行為

    3.2. お客様は、(a)第三者に代わって本ソフトウェアを操作するサービスに従事する行為、(b)お客様の施設外のイメージング・センター又はMRIスキャナーに由来するMRIデータセットを解析するために本ソフトウェアを操作するサービスに従事する行為、又は(c)その他、第三者のために、若しくは第三者の利益のために本ソフトウェアを使用し、又は第三者に対して本ソフトウェアの使用を許可してはならないものとします。

    3.3. お客様は、お客様のアカウントを通じて行われた本ソフトウェアの一切の使用又は行動について、お客様により許可された行為であるか否かを問わず、責任を負うものとします。

  4. 知的財産権等

    4.1. 本ソフトウェア(本ソフトウェア自体、付随するコード、データ、及びディープラーニングモデル、並びに本ソフトウェアを通じて複製される全てのグラフィック、ユーザーインターフェース、ロゴ、及びマーク等を含みます)に関連する全世界における一切の権利、権原及び利益、並びに登録の有無を問わず、全世界における一切の知的財産権(以下総称して「AIRS知的財産権」といいます)は、AIRSに帰属するものとします。AIRS知的財産権は、本ソフトウェアの複製、改良、機能強化、派生物、及び修正版にも及ぶものとします。お客様は、(a)AIRS知的財産権の保有又は行使を妨害し又はこれに敵対的な主張又は行動をする行為、(b)AIRSが保有するAIRS知的財産権に関する権利、権原又は利益に異議を申し立てる行為、又はAIRS知的財産権又はこれの全部又は一部が組み込まれた知的財産権について、世界中のいずれかの場所において、登録又は登録申請をする行為を行ってはならないものとし、またこれらを第三者に許可してはならないものとします。

    4.2. 本ソフトウェアは、著作権法及びその他の知的財産法により保護されています。本ソフトウェアを使用するお客様の権利は、本契約により明示的に許諾された範囲に限定され、本契約においてお客様に明示的に許諾されていない権利については、AIRSに留保されます。本契約は本ソフトウェアに対する権利をお客様に付与するものではなく、お客様に付与された権利は、本契約に従って撤回することが可能な限定的使用権に限られます。

    4.3. AIRSのロゴ、商標、商号、サービスマーク、又はその他の名称(以下総称して「AIRSマーク」といいます)に対するいかなるライセンス、権利、又は利益も、本契約によりお客様に対して許諾されるものではありません。お客様は、以下の行為を行ってはならないものとします(また、第三者に以下の行為を行うことを許可してはならないものとします)。

    • (a) AIRSマークと混同するおそれのある類似のマークを使用する行為
    • (b) AIRSマークを不正使用する行為
    • (c) AIRSマーク、及び本ソフトウェア、本ドキュメント、又はAIRSから提供されたその他の資料等に記載された製品識別表示又は知的財産権表示を改変、隠蔽又は削除する行為
    • (d) AIRSの名称又はAIRSマークを、本ソフトウェアの使用のために使用されていないか、又は本ソフトウェアの使用に直接関係しない事業所又はその他の施設に、直接的又は間接的に使用又は表示する行為

    4.4. お客様は、AIRSに対して本ソフトウェアにのみ関連するアイディア、提案、又は推奨事項(以下「 秘密情報 」といいます)を提供する場合、AIRSが、当該フィードバックをAIRSの医療機器及び医療・健康サービスの開発、改善、販売及びマーケティング並びにこれらの目的のために開発委託先、業務委託先及び顧客へ提供することを含むあらゆる用途でいかなる義務又は制限もなく全世界において使用することができる、撤回不能、非独占的かつ永続的な権利を無償で許諾したものとみなします。お客様は、AIRSがお客様からのフィードバックに基づきAIRSの製品・サービスの開発、改良、機能追加又は修正等(以下「フィードバック由来開発等」といいます)を行った場合でも、当該フィードバック由来開発等にかかる全世界における知的財産権その他一切の権利は、AIRSに帰属することを確認するものとします。

  5. データとセキュリティ

    5.1. 本契約において以下の用語はそれぞれ以下の各号に定める意味を有するものとします。

    • (a) 「お客様データ」とは、本ソフトウェアを通じてお客様により、若しくはお客様に代わって、処理、保存、又は管理される全てのデータをいい、(i)お客様から又はお客様に代わって提供されるデータ、(ii)本ソフトウェア又はその構成要素の使用を通じて生成されたその他のデータ(そこから生成されたユーザー情報及びレポートを含みます)、及び(iii)紙又はその他の非電磁的媒体にレンダリングされた当該データの複製物が含まれるものとします。
    • (b) 「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(以下「個人情報保護法」といいます)第2条第1項に定義される「個人情報」と同一の意味を有するものとします。
    • (c) 「匿名加工データ」とは、個人情報保護法第43条第1項及び同規則第34条に規定する措置を講じて特定の個人を識別することができないように加工し、個人情報を復元することができないようにしたお客様データをいいます。
    • (d) 「プライバシー/セキュリティ関連法規」とは、個人情報保護及び医療関連情報に関するガイドライン、指針及び規制を含む、お客様データ又はパーソナルデータの保護、セキュリティ又は管理に適用される適用法令等をいいます。

    5.2. お客様は、AIRSに対し、(a)本ソフトウェアをお客様に提供するために必要な場合、又は、(b)本ソフトウェアの技術的な問題を特定又は解決する目的、若しくは(c)本ソフトウェア及びその各構成要素を強化し、その新機能を創出する目的、(d)AIRSの医療機器及び医療・健康サービスの開発、改善、販売、マーケティング目的、及び(e)これらの目的のために開発委託先、業務委託先及び顧客へ提供する目的のため、プライバシー/セキュリティ関連法規に従って、AIRSがお客様データにアクセスし、これを全世界において使用することができる永続的かつ非独占的な権利を無償で許諾するものとします。

    5.3. AIRSは、プライバシー/セキュリティに関連する安全管理措置の一環として、(a)お客様データの不正な開示又は漏洩を防止するために商業上合理的な努力を払い、また、(b)お客様データのセキュリティ、機密性、及び完全性を維持するための合理的な制度的、物理的、及び技術的な保護措置(別途お客様に提示する「サービス仕様適合開示書」に定める内容による安全管理措置を含みます)を、当業界における業界水準及びプライバシー/セキュリティ関連法規に準拠したうえで維持するものとします(また、これらを維持するよう委託先等の第三者に対して要求します)。また、AIRSは、本サービスをお客様に提供するにあたり、クラウドサービス提供事業者が、当該クラウドに保存されているデータを取り扱うことがないことを確認するものとします。

    5.4. お客様は AIRSが本契約に基づき許諾を受けた内容に従ってお客様データにアクセスし、これを使用するために必要となる全ての権利、同意、許諾、ライセンス等を取得し、かつ、プライバシー/セキュリティ関連法規に定める要件を遵守するために必要なその他の措置を講じる義務を負うものとします。また、お客様はAIRSに対し、以下の各号に定める事項について表明し、保証するものとします。

    • (a) お客様は、全てのお客様データにアクセスし、使用し、またAIRSに対して開示する法的権利及び権限を有し、またこれを保持し続けること
    • (b) AIRSが本契約に従ってお客様データを使用することは、
      • (i) 第三者の知的財産権、パブリシティ権、プライバシー、機密性、契約上の権利又はその他の権利を侵するものではないこと
      • (ii) プライバシー/セキュリティ関連法規への違反とならないこと
      • (iii) お客様と第三者との契約に違反させることにならないこと

    5.5. AIRSは、適用法令等に基づき開示が必要な場合、又は司法・政府機関による開示要請を受けた場合を除き、お客様データを第三者に対して開示せず、AIRSをして開示させないものとします。上記にかかわらず、AIRSは、本条第1項に定義する匿名加工データを作成し、また、他のお客様のデータと組み合わせたうえで新たな統計情報(以下「統計データ」といいます)を作成することができるものとし、かつ、AIRSは、匿名加工データ若しくは統計データを、第三者への開示を含めAIRSが適切と判断する方法により、使用、開示、複製、販売、拡散、公表若しくはその他の活用をすることができるものとします。

    5.6. お客様は、お客様がAIRSに提供した個人情報(以下「本個人情報」といいます)について、個人情報の安全管理に関する本契約に基づくAIRSの義務の遵守状況をAIRSに確認することができ、AIRSは、かかる確認に必要な範囲内で、お客様に対して情報提供等の合理的な協力を行い、また、AIRSに合理的な協力をさせるものとします。

    5.7. AIRSは、本契約が終了した場合、本契約に基づくAIRSサービスの完了その他の事由により本個人情報がその利用目的を達成した場合、又は、お客様が合理的に要請する場合、別途本個人情報の利用について同意がない限り、AIRSは、本個人情報の利用を中止し、且つ、本個人情報を返却又は安全かつ適切な方法で完全に消去若しくは破棄するものとします。

  6. テクニカル・メンテナンス

    6.1. AIRSは、自らAIRSのプロダクションデータベースの定期的なバックアップを実施するか、又は第三者であるホスティングサービスプロバイダーに対して実施するよう要求するものとし、かかるバックアップは、プロダクションデータベースとは地理的に異なる場所にあるサーバー上に保持され、かかるアーカイブ上のバックアップから本ソフトウェアの定期的又は緊急のリカバリーが提供されます。バックアップスケジュールには、少なくとも週1回のフルバックアップ及び日次の増分バックアップが含まれるものとします。

    6.2. AIRSは、サーバーのフェイルオーバー及びバックアップファイルのリモートストレージの維持を含む災害復旧並びに事業継続計画及び手順を確立し、これを維持するものとします。本サービスに起因してお客様データの消失、破壊、改ざん、開示、漏洩、又は破損が発生した場合(以下「データインシデント」といいます)、AIRSは、最新のバックアップからお客様データを復旧させるため、商業上合理的な範囲で努めるものとします。お客様は、データをオンライン上にホスティングすることには、AIRSの支配の及ばないデータインシデントが発生するリスクを伴うこと、またお客様がこうしたリスクを引き受けたうえで本サービスにアクセスしこれを使用することについて同意するものとします。

    6.3. 通常、AIRSのサーバーにアップロードされたMR画像データ(最小限の識別情報とともに送信されます。なお、ゲートウェイPC上で当該画像データはメタデータから分離されます)は、処理状況の確認とトラブルシューティングの目的で最大24時間保存され、その後完全に削除されます。

  7. サービス可用性

    7.1. 本契約において以下の用語はそれぞれ以下の各号に定める意味を有するものとします。

    • (a) 「実稼働率」とは、サービス提供月(以下に定義します)のうち、本サービスが使用可能な時間をいいます。
    • (b) 「クリティカルイシュー」とは、本サービスが使用不能となる問題をいいます。
    • (c) 「スタンダードイシュー」とは、クリティカルイシュー以外の全ての問題をいいます。
    • (d) 「使用不能」とは、お客様が本ソフトウェアのウェブサイトを通じて通常のログイン画面を通じて本ソフトウェアにログイン、アクセス、又はこれを使用することができない全ての時間をいいます。但し、コミットメント対象外事由又はAIRSによる事前に予定のうえ合理的に実施されたメンテナンスによって使用できなかった時間帯については、使用不能としてカウントされないものとします。
    • (e) 「サービスクレジット」とは、AIRSがお客様に対して付与することができる、下記の定めに従って計算された金額のクレジットをいいます。
    • (f) 「サービス提供月」とは、当該サブスクリプション期間に属する月をいいます。
    • (g) 「コミットメント対象外事由」とは、以下の各号に定める事由による本サービスの使用不能、停止若しくは終了又はその他の本サービスのパフォーマンスに関する問題をいいます。
      • (i) 不可抗力事由又は本サービスの分界点を超えるインターネットアクセス若しくはこれに関連する問題によって引き起こされた場合
      • (ii) お客様又はお客様の認定ユーザーの作為又は不作為に起因する場合
      • (iii) お客様の機器、ソフトウェア、又はその他の技術に起因する場合
      • (iv) 本契約に従い、本サービスを使用するお客様の権利をAIRSが適切に停止及び終了させたことに起因する場合

    7.2. 本ソフトウェアは、使用不能でない時間帯は全て使用可能であるとみなされます。お客様が、本ソフトウェアを1か月に満たない期間しか使用していない場合、お客様のサービス提供月は当該月における日数で計算されるものとしますが、サービス開始日より前の日付については全て可用性が100%であったものとみなされます。サービスクレジットを適切に請求する前に発生したダウンタイムについては、将来の請求のために利用することはできません。実稼働率の算定にあたり、直接的又は間接的にコミットメント対象外事由に起因するダウンタイムについては除外されます。

    7.3. AIRSは、サービス提供月において、少なくとも99.9%の目標稼働率(以下「サービスコミットメント」といいます)を達成するべく商業上合理的な努力を尽くします。AIRSがいずれかのサービス提供月においてサービスコミットメントを達成できなかった場合、AIRSがサービスコミットメントを達成できなかったことに対するお客様が利用可能な唯一かつ排他的な救済措置として、お客様がサービスクレジットの付与を受けることができるよう、正規販売業者との間で以下の取り決めを行います。

    • 7.3.1. あるサービス提供月における実稼働率がサービスコミットメントを下回った場合、正規販売業者は、お客様が当該サービス提供月において支払った月額料金に、サービスコミットメントと当該サービス提供月における実稼働率の差に等しい割合を乗じた額のサービスクレジットをお客様に対して発行します。正規販売業者は、お客様による将来の支払い分にサービスクレジットを適用しますが、サービスクレジットの付与日から30日以内に支払期限が到来する支払い分がない場合、これに代わり、当該サービスクレジット分をお客様に対して速やかに返金します。
    • 7.3.2. サブスクリプション期間中、連続する12ヶ月間のうちいずれか3か月のサービス提供月において実稼働率がサービスコミットメントを下回った場合、又はあるサービス提供月の実稼働率が90%を下回った場合、これは是正不能な重大な違反に該当し、お客様は、サービスクレジットの請求に加え、直ちに本契約を解除することができるものとし、また、当該サブスクリプション期間中の残りのサービス提供月数に応じ按分した金額の返金を受けられるものとします。

    7.4. サービスクレジットを受領するためには、お客様は、購入契約に定める手続きに従い、本ソフトウェアを購入した正規販売業者に連絡する必要があります。お客様によるクレジットの請求は、以下の要件を満たす必要があります。

    • (a) お客様のアカウント情報を含むこと
    • (b) 当該使用不能インシデントが発生した日時、又は使用不能状態があったことを示すAIRSレポートへの参照
    • (c) 当該リクエストで報告されているインシデントのうち最後のものが発生してから30営業日以内に正規販売業者が当該リクエストを受領すること

    7.5. 当該リクエストにかかる実稼働率がAIRSにより確認され、当該サービス提供月についてはこれが99.9%未満であった場合、正規販売業者は、当該リクエスト日から30日以内にサービスクレジットをお客様に発行します。当該リクエストに関して、AIRSがお客様による実稼働率の計算を確認できない場合、正規販売業者は、AIRSがお客様の実稼働率の計算を確認できない理由を合理的な範囲で詳細に書面に記載のうえお客様に提示するものとします。お客様が、上記要件に従ってリクエスト及びその他の情報を提供しなかった場合、お客様はサービスクレジットを受領する資格を喪失するものとします。

  8. 保証と免責事項

    8.1. AIRSは、本ソフトウェアが第7条に定める要件に従って動作することを保証します。但し、第6条及び第7条に定める救済措置は、本ソフトウェアの性能、動作又はセキュリティの不具合(データインシデントの場合を含みます)に対するAIRSの全ての責任を定めたものです。また、AIRSは、以下の各号に定める事項について表明し、保証するものとします。

    • (a) AIRSは、本契約を締結し、これに定める全ての条項及び条件を履行する完全な権限と権原を有していること
    • (b) AIRSが、本ソフトウェアの唯一の所有者かつ著作権者であること
    • (c) AIRSは、本契約に定める本ソフトウェアにかかるライセンスを許諾する完全な権利及び権原をAIRSから付与されており、また、本ソフトウェアの引渡日においても当該権利を有し続けており、かつ、当該ライセンスが、AIRSが当事者である、又はAIRSを拘束する他の契約又は義務に抵触しないこと
    • (d) 本ソフトウェアには、ウィルス、トラップドア、ワーム、時限爆弾又は論理爆弾、マルウェア、トロイの木馬、バックドア、又はこれらに類するものが含まれていないこと

    8.2. 上記に定める保証を除き、本ソフトウェアは現状有姿で、かつ提供可能な場合及び限度においてのみ提供されるものとし、AIRSは、本契約に関連して、商品性、提供されるアドバイス又は情報の正確性、特定目的への適合性、知的財産権の非侵害性、又は取引過程、履行過程若しくは取引慣行に基づき発生し得るものを含め、明示的であると又は黙示的であるとを問わず、いかなる表明又は保証も行わないものとします。上記に加え、AIRSは、本ソフトウェアがエラーを起こさないこと、中断が生じないこと又は全てのエラーが修正されることについて、一切保証しないものとします。

    8.3. お客様は、本ソフトウェアを通じて得られる結果やこれにより導かれる結論(本ソフトウェアにより加工されたMRI画像に基づく検査・診断結果を含みますが、これに限られないものとします)について一切の責任を負うものとします。AIRSは、本ソフトウェアがお客様又はその患者様の要求又は期待に合致することについて一切表明又は保証しないものとします。

    8.4. AIRSは、本ソフトウェアを通じて専門的な医学的アドバイスを提供するものではありません。全ての医学的アドバイスはお客様のみによって提供され、お客様に属する医師その他の医療従事者は、本ソフトウェアにより生成されたデータに基づいた自身の専門家としての判断について全ての責任を負うものとします。AIRSは、お客様による本ソフトウェアによって生成されたデータの使用に基づく患者への診断行為の結果又は当該データを用いた結果として発生したいかなる健康上の問題についても責任を負わないものとします。お客様が本ソフトウェアを通じて取得し又は知得した情報に依拠する場合、自己の危険において、また自らの自発的な意思に基づき、当該情報に依拠するものとします。お客様は、自己の患者に対し、AIRS若しくはAIRSの名において、又はAIRS若しくはAIRSに代わって、いかなる表明又は保証も行ってはならないものとします。

    8.5. お客様は、AIRSが、インターネット、お客様自身のデータシステム及びネットワーク、サービスプロバイダーのデータホスティング及びストレージ設備を含む通信設備上のデータ転送を管理しないこと、及び本ソフトウェアが当該通信設備を使用するうえで制限、遅延、及びその他の当該通信設備に固有の問題の影響を受ける可能性があることを認識し、同意するものとします。AIRSは、当該通信設備の使用又はデータの転送に起因する遅延、転送失敗、又はその他の損害について一切責任を負わないものとします。

  9. 責任制限

    9.1. 適用法令等に基づき最大限に許容される範囲内において、AIRSは、請求原因(過失責任及び製造物責任に基づく請求を含みます)を問わず、また、損害発生の可能性について事前に助言を受けていたか否かにかかわらず、いかなる場合においても、本契約に基づき又はこれに関連して発生した間接的、懲罰的、制裁的、付随的、派生的又はその他の類似の損害(データ、収益、利益、使用又はその他の経済的利益の損失を含みます)について責任を負わないものとします。両当事者は、本条の責任制限が、本契約に定める救済手段がその本質的目的を達成できないと判明した場合においても適用されることに同意するものとします。

  10. 補償

    10.1. AIRSは、以下の各号に定める事由に起因又は関連して第三者(お客様の患者を含みます)により提起された請求、要求、訴訟又はその他の手続(以下「請求等」といいます)によって、お客様及びお客様の役員、取締役、従業員、代理人又は業務委託先が負担した損失、損害、費用、支出及びその他の責任(以下「損失等」といいます)について、補償し、防御のうえ免責せしめるものとします。

    • (a) 本ソフトウェアが第三者の知的財産権を侵害した場合
    • (b) 本ソフトウェアから生成された画像に明らかな瑕疵があり、お客様が診断に際して当該画像に実際に依拠し、これに基づいて診断を行った場合

    10.2. お客様は、以下の各号に定める事由に起因し又は関連して提起された請求等によってAIRS及びその役員、取締役、従業員、代理人及び業務委託先が負担した損失等について補償し、防御のうえ免責せしめるものとします。

    • (a) お客様の故意又は過失による行為
    • (b) お客様による本契約又は適用法令等の違反行為
    • (c) お客様による本ソフトウェア及びこれにより得られる結果の使用行為
    • (d) お客様データによる第三者の権利の侵害
    • (e) お客様のアカウントを通じて行われたプライバシー/セキュリティ関連法規の違反行為

    10.3. 本条に定める補償義務は、補償を請求する権利を有する当事者(以下「補償権利者」といいます)が補償義務を負う当事者(以下「補償義務者」といいます)に速やかに請求等について通知し、かつ、補償義務者に対して当該請求等にかかる防御活動又は和解に関する決定権を授与することを条件とします。補償義務者は当該請求等の防御活動又は和解に関する排他的な決定権を持つものとしますが、補償権利者の書面による事前承諾を得ることなく、補償権利者に何らかの義務又は責任を負わせる内容の和解を締結してはならないものとします。補償権利者は、自己の費用により、また自らが選任する弁護士とともに、補償義務者が引き受けた当該請求等の防御活動に参加することができるものとします。

  11. お客様の義務

    11.1. お客様は、診療に関する記録としての画像の保存を含め、医療提供者として負担する全ての法令及び規制上の義務の順守について、単独で責任を負うものとし、AIRSは当該義務の順守について一切義務又は責任を負うものでなく、また、お客様が負う当該義務の全部又は一部を引き受けるものではないことを確認するものとします。

    11.2. お客様は、外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理規則又はその他の輸出関連規制(以下総称して「輸出関連規制」といいます)及びその他の適用法令等を完全に順守した上で行う場合を除き、本ソフトウェア又はその基礎となる情報若しくは技術(又はその一次産品)を受領、ダウンロード、出荷、譲渡又はその他の方法により輸出又は再輸出してはならないものとします。また、本ソフトウェアが輸出関連規制に基づく輸出規制品目に該当するとされた場合、お客様は、輸出禁止国の国民でないこと、又は輸出禁止国に所在していないこと、及び輸出管理規制に基づき本ソフトウェアの受領を禁止されていないことを表明し、保証するものとします。本ソフトウェアを使用するお客様の権利は、お客様が輸出関連規制又は本契約に従わない場合、当該権利が放棄されることを条件として許諾されているものとします。

  12. 提供停止及び解除等

    12.1. AIRSは、以下の各号に定める場合、事前に通知することなく、お客様による本ソフトウェアへのアクセスを直ちに停止し、又は遮断することができるものとします。なお、本条に基づく提供停止又はアクセス遮断は、本契約又は法令に基づきAIRSが利用し得るその他の救済手段を追求することを妨げるものではないものとします。

    • (a) お客様による本ソフトウェアの使用が、AIRS又は他のお客様に重大な障害を生じさせ、損害を与え、若しくはセキュリティ上のリスクを生じさせ、又は本ソフトウェア若しくは他のサービスプロバイダーに損害を与えるおそれがある場合
    • (b) お客様が、本契約の定めに違反した場合
    • (c) お客様が、不正行為又は違法行為を行う目的で本ソフトウェアを使用した場合

    上記各号の問題が30日を経過しても是正されないまま継続する場合、AIRSはお客様に書面で通知することにより、本契約を直ちに解除することができるものとします。

    12.2. 本契約が終了した場合、お客様は、直ちに本ソフトウェアの一切の使用を中止し、本ソフトウェア及びその一部(関連する記憶媒体及び本ドキュメントを含みます)の全てのコピーを返却、消去又は廃棄するものとします。

    12.3. 解除は排他的な救済措置ではなく、各当事者は、本契約が解除されたか否かにかかわらず、あらゆる他の救済手段を利用することができるものとします。

    12.4. 本契約の各条項のうち、その本質的目的を果たすために存続するよう設計されたものは、本契約の期間満了又は終了後も存続するものとします。

    12.5. 本契約が期間満了又は理由の如何を問わず終了した場合においても、当該期間満了又は終了前に発生した当事者の義務又は責任(支払義務を含みます)は免除されるものではなく、また、本契約の違反に関して本契約又は法令に基づき行使可能な全ての権利及び救済手段を追求することを妨げるものではないものとします。

  13. 一般条項

    13.1. 各当事者は独立した事業者であり、本契約の締結によって、支店又は総代理店、パートナーシップ、企業連合、ジョイントベンチャー、雇用関係、フランチャイズ関係又は同様の関係を構築することは意図されておらず、また、構築されるものではありません。本契約は第三者の利益のために締結された契約ではなく、各当事者の利益のみを図る目的で締結されています。

    13.2. 本契約は、各当事者の承継人及び合法的な譲受人に対して拘束力を有し、適用されるものとします。但し、各当事者は、相手方当事者の書面による事前の同意を得ることなく、本契約の全部又は一部を譲渡すること(法令の適用、有価証券又は資産の譲渡、合併等いかなる事由による譲渡であるかを問いません)はできないものとします。

    13.3. 本契約は、抵触法の規定にかかわらず、日本法に従って解釈されるものとします。本契約に起因又は関連する全ての紛争は、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。但し、差止処分を求める訴訟は管轄を有するどの裁判所にも提起することができるものとします。

    13.4. 理由の如何を問わず、本契約のいずれかの条項の一部又は全部が裁判所により無効又は履行強制が不可能と判断された場合、当該条項は、当事者が当初意図したものと可能な限り近似した経済的効果を達成できるように修正されたものとみなされるものとし、本契約のその他の条項の合法性、有効性及び執行可能性は、これにより影響を受けないものとします。

    13.5. いずれかの当事者が本契約に基づく権利又は救済手段を行使しなかった場合又は行使を遅らせた場合でも、当事者間で書面により書面で合意した場合を除き、当該権利又は救済手段を放棄したものと解釈されてはならないものとします。

    13.6. いずれの当事者も、本契約に定める義務(支払義務を除きます)の履行が、DoS攻撃、ストライキ、動乱、火災、洪水、暴風、爆発、戦争、テロ、政府の行為、地震又は物資の不足等を含む、当事者の合理的支配を超えた事由(以下「不可抗力事由」といいます)により遅延又は不履行となった場合、当該遅延又は不履行について責任を負わないものとします。不可抗力事由が発生した場合、義務の履行を妨げられた当事者は、当該不可抗力事由が継続する間当該義務の履行を免れるものとし、また、当該当事者は義務の履行を再開すべく商業的に合理的な範囲で努力するものとします。

    13.7. 本契約は、本契約の主題に関する当事者間の完全な合意を含み、かかる主題に関する従前又は同時になされた口頭又は書面による全ての合意に優先します。本契約のいかなる修正又は変更も、当事者が署名した書面によって行われない限り有効でなく、拘束力を持たないものとします。

お客様は、本サービスの利用をもって、本契約を読んだ上で理解したこと、及び本契約に定める各条項に従う義務を負うことをここに承諾し、同意するものとします。
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